確定申告で「還付申請については5年以内」に申請すれば戻ってくる
「3月16日で確定申告期間が終わったと聞きましたが医療費控除を忘れていましたがもうだめでしょうか。」
と係りの人に聞いたところ納税については次の通りですが「還付申請については5年以内」に申請すれば良いそうです。
やったね。
確定申告には①「納税」と②「還付」の2つがあります。
①納税の場合
確定申告の期限について
平成26年分確定申告分の納税の期限は次のとおりとなります。
・ 所得税及び復興特別所得税・・・平成27年3月16日(月)
・ 消費税及び地方消費税・・・平成27年3月31日(火)
・ 贈与税・・・平成27年3月16日(月)
②還付申告の場合
確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間
(例)
Q 私は給与所得者ですが給与以外に所得はなく、また、給与についても年末調整をしているため、今まで確定申告をしたことはありません。しかし、過去に支払った医療費についても医療費控除の適用を受けることができると聞いたので、これから確定申告を行いたいと考えています。
私が平成20年に支払った医療費について、今から医療費控除の適用を受ける申告は可能ですか。
A 還付申告は、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行うことができます。この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。
したがって、あなたの場合、平成20年分の医療費控除の適用を受ける申告は、平成21年1月1日から5年間、すなわち平成25年12月31日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができます。
(注) 12月31日は、還付金の消滅時効が完成する日であり、延長されることはありません。
(所法122、通法10、74)
★医療費を支払ったとき(医療費控除について)
[平成26年4月1日現在法令等]
1 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。(夫婦2名の場合=夫の分+妻の分)
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
4 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
(所法73、120、所令262、所基通73-1~10)
●国税庁HPより
■オマケ
医療費控除の対象になるのは医者からもらった処方薬のほかに、薬局で買える市販薬もOKだそうです。
予防のための薬は不可だけど風邪を引いたときに治す薬は控除の対象になるようです。
ただし領収書またはレシートが必要です。
とりあえず薬を買ったら全部レシートを保管しておきましょう。